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リーガルフロントでは匿名組合型ファンドの設立や関連法令の調査、各種の許認可取得や会社法務を行っております。また、新たに始まった金融商品取引法の施行による金融商品取引業の登録に関する手続、登録の相談を行なっております。
ご自分の組まれた匿名組合等のスキームにどのような登録が必要となるのかわからない方はお気軽にご相談ください!
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| 10月1日(月)金融商品取引法の運用がはじまりました。下記の金融商品取引業の登録経過措置に十分ご注意ください。 |

この法律の施行の際現に新有価証券(新法2条に掲げるみなしを含めた有価証券)につき、金融商品取引業を行なっている者については、施行日から起算して6ヶ月間は新法29条(登録規定)の規定に関わらず、引き続き「業」を行なうことができます。
その者が、当該期間内に同条の登録申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日、または当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も同様とされます。
ただ、どの程度までの業務を行なっていれば足りるのかについては疑義があり得ますので具体的考察が必要と思われます。
いずれにしましても、上記各期間内に申請手続を済ませる必要がありますが、標準処理期間がどの程度かは不明であり、スムーズに業務を継続するため早めの申請をお勧めします。
※なお、期間内に行為を終了するつもりで匿名組合募集等をかける場合であっても、その適法性について金融庁は実質的に判断するとしているため、場合によっては登録制度の脱法手段とみなされる可能性もありますので十分ご注意ください。
(改訂07・09・20)
(改訂07・09・20)

(UP07・10・20)
(改訂07・09・21)
(UP07・09・01)
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| 匿名組合契約や、有限責任事業組合(LPS)等を用いたファンドビジネスの立ち上げ方について説明しています。 |
(改訂07・09・20)
(改訂07・09・15)

(改訂07・09・25)
(改訂07・09・23)

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当事務所では、業務を大きく5つのターンに分けて受任しております。
また、登録書類や契約書等の作成は原則として全国の方の依頼に対応しております。
皆様の実情に合わせた形でお見積もりを作成いたしますのでお気軽にご相談ください。
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匿名組合型ファンドの設立,登録手続、匿名組合契約書の作成についてのご相談等の場合,さしさわりのない範囲で事業概要や募集形式を担当者にお伝え下さい。
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