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TOP(各種投資スキームと許可)>金融商品取引業等に関する内閣府令>第一章総則(第一条~第三条)
第一条(定義) この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」又は「特定投資家」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品取引清算機関、証券金融会社又は特定投資家をいう。
2 この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。
3 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一,オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
二,出資対象事業法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。
三,適格機関投資家法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。
四,外国金融商品市場法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。
五,店頭デリバティブ取引等法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。
六,有価証券の引受け法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。
七,店頭売買有価証券法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。
八,投資顧問契約法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。
九,投資一任契約法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。
十,登録金融機関法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。
十一,役員法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。
十二,有価証券関連デリバティブ取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。
十三,親銀行等法第三十一条の四第五項に規定する親銀行等をいう。
十四,親法人等法第三十一条の四第五項に規定する親法人等をいう。
十五,子銀行等法第三十一条の四第六項に規定する子銀行等をいう。
十六,子法人等法第三十一条の四第六項に規定する子法人等をいう。
十七,デリバティブ取引等法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。
十八,有価証券関連デリバティブ取引等法第三十三条第三項に規定する有価証券関連デリバティブ取引等をいう。
十九,市場デリバティブ取引等法第三十三条第三項第一号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。
二十,外国市場デリバティブ取引等法第三十三条第三項第三号に規定する外国市場デリバティブ取引等をいう。
二十一,登録金融機関業務法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。
二十二,金融商品取引業者等法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。
二十三,金融商品取引行為法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。
二十四,金融商品取引契約法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。
二十五,運用財産法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。
二十六,有価証券の売買その他の取引等法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。
二十七,権利者法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。
二十八,自己資本規制比率法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率をいう。
二十九,金融商品取引業等法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。
三十,外国証券業者法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。
三十一,取引所取引許可業者法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。
三十二,適格機関投資家等法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家等をいう。
三十三,適格機関投資家等特例業務法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。
三十四,特例業務届出者法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者をいう。
三十五,外務員法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。
三十六,所属金融商品取引業者等法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。
三十七,金融商品仲介行為法第六十六条の十一に規定する金融商品仲介行為をいう。
三十八,店頭売買有価証券市場法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。
三十九,取扱有価証券法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。
四十,公益法人金融商品取引業協会法第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会をいう。
四十一,認定投資者保護団体法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。
四十二,投資者保護基金法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。
四十三,信用取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。
4 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一,本店等本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、一国内における主たる営業所又は事務所)をいう。
二,固定化されていない自己資本の額基本的項目の額(第百七十六条第一項第一号から第六号までに掲二げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第七号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第百七十七条第一項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。
三,管轄財務局長等金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者が現に受けている登録三又は取引所取引許可業者が現に受けている許可をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。
四,所管金融庁長官等金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第四十二条第二項又は第四十三条四第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては管轄財務局長等をいう。
五,組合契約民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。
六,匿名組合契約商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。
七,投資事業有限責任組合契約投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三七条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。
八,有限責任事業組合契約有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一八項に規定する有限責任事業組合契約をいう。
九,私設取引システム運営業務法第二条第八項第十号に掲げる行為に係る業務をいう。
十,協同組織金融機関協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第十一項に規定する協同組織金融機関をいう。
十一、発行日取引金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(十一昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。
十二,非公開情報発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。
一三,非公開融資等情報融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第百二十三条第十三十九号及び第百五十条第五号において同じ。)若しくは金融機関代理業務(第六十八条第十三号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第五節を除き、以下同じ。)若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるものをいう。
十四,法人関係情報法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定に係る公表されていない情報をいう。
第二条(訳文の添付) 法(第三章、第三章の二及び法第百八十八条(金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者に係るも第二条のに限る。)に限る。次条において同じ。)、令(第四章及び第四章の二に限る。次条において同じ。)又はこの府令(第二百三十六条及び第二百三十九条から第二百四十三条までを除く。)の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第二百二十一条第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
第三条(外国通貨の換算) 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
⇒金融商品取引法の制定と集団投資スキーム
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