TOP金融商品取引業の登録


金融商品取引法の制定により、匿名組合を用いた資金募集は,集団投資スキーム持分の自己募集としとして,法2条8項7号へにおいて規制の対象となりました。

従って,今後匿名組合を用いた自己募集を行う場合には第2種金融商品取引業者としての登録を受ける必要が生じます。
そして、事業型ファンドの登録については、スキームにより登録範囲および、規制法が複雑になりがちなので、お早めにご相談ください。

当事務所では今後従来からの匿名組合契約書関連書類の作成整備に加え、金融商品取引業者の登録も行ないますので、ご相談ください。
集団投資スキームの定義
(組合・匿名組合等の法形式を問わず、)
①他者から金銭などの出資・拠出を受け
②その財産を用いて事業・投資を行い
③当該事業・投資から生じる収益などを出資者に分配する
ような仕組みに関する権利をさします。


集団投資スキームからの除外事由
(1)全員が事業に関与するもの(⇒以下①②のいずれの要件にも該当する場合)

①出資対象事業に係る業務執行が全出資者の同意を得て行われるものであること

まず、「事業」に軽微な日常の反復業務は含まないと考えられます。
また、「全員」が参加するとは、実際に同意を得ること(全出資者に同意をするか否かの意思表示を必要とすることでも足りる。)が必要であり、「黙示の同意」規定等では足りないものと考えられます。

【EX,業務執行を多数決で行なう方法】
すべての出資者の同意を要しない旨の定め

すべての出資者の同意するか否かの意思表示

実際に意思表示をしている実態

実際の業務執行の決定自体は多数決によることも可

なお、一部の出資者の裁量による業務執行の決定では要件を満たさず、例えば、投資事業有限責任事業組合(LPS)における無限責任組合員の委任を受けて有限責任組合員が投資運用を行う場合には、実質的に判断するものではあるが、全員が参加するものとは該当しないものと考えられ、自己運用業者としての登録が必要となり得ると考えられます。



②全出資者が、
イ.出資対象事業に常時従事し、又は
ロ.特に専門的な能力であって出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して出資対象事業に従事していること

イについては、常務に日常的継続的実質的に従事することをさし、契約の規定が置かれるだけでなく、実質的な従事性により判断する必要があります。
従って,匿名組合形式を用いる場合は、性質上(仮に組合員とAMが同一である場合でも)常時従事性は原則として認められません。また、LLPなどで、所属組合員の中心的な役割を担う時期が異なるような場合はふくまれません
なお、法人出資者の場合には、意思決定を代行するものを基準に判断します


(2)その他、個別に定義から除外するもの
各種法人への出資など(有限責任中間法人を除く)
 ⇒但し,営業者が法人である匿名組合の持分は、「法人・・・に対する出資又は拠出に係 る権利」(金商法施行令第1 条の3 の3 第2 号)に該当せず、「集団投資スキーム持分」 の定義(金商法第2 条第2 項第5 号)から除外されないものと考えられます。
保険・共済事業
法律事務所などへの出資
従業員等持株会、関係会社持株会及び取引先持株会に係る権利


金融商品取引業への登録
金融商品取引業にはいくつかの種類がありますので,御自身が組まれたスキームがどの業種に該当するかを明確に調べる必要があります。
⇒金融商品取引業の種類と登録要件についてはこちら

⇒複数のSPCを組み合わせたスキームにおいては、必ずしも全てのSPCにおいて登録の必要があるわけではありません。ただ、他の投資関連法との絡みもあり登録が必要とされる範囲の見極めは複雑ですのでご注意ください。


罰則規定
①無登録営業者の処罰
⇒無登録営業を行った場合懲役3年以下,若しくは罰金300万円以下ないし併科が科されます。
②各種規制と違反者への処罰


金融商品取引業への登録が免除される場合

運営者が募集行為を登録業者に全部委託する場合

対外的行為の一切を第三者に委託している場合」については、有価証券の「自己募集」(同条第8項第7号)を行っているとは認められず、当該行為を「業として」(同項柱書)行っているかどうかを問わず、金融商品取引業に該当しないと考えられると思われます。



従って,上の図でSPC(もしくは自己募集を行おうと考えている業者)が投資家の募集行為を全て外部のアセットマネージャーに委託し、自己が全く募集行為を行なわない場合は、アセットマネージャーが登録を受けている以上、SPCの業登録は不要となります。
但し,SPCが全く募集行為を行なっていないかは実質的に判断すべき部分であり注意が必要です。


「業」にあたらない場合
今回の改正において、規制の対象となる「業」務性につき、営利性は要件とはならなくなりました。
したがって、金融商品取引法の規制対象となる「業」とは①対公衆性のある②反復継続する行為を指すことになります。
よって、当該行為が私募にあたりるとしても、上記「業」の定義に当てはまらない行為は規制の対象とはならないことになります。
この点について、問題となりうるスキーム例として以下のスキーム図が挙げられます。




この図に関して、原則として、子SPCが一つの親SPCのみを相手方として匿名組合を締結する場合で、別のスキームで別の相手方と匿名組合契約を締結すること等が想定されない場合、①対公衆性、②継続性が欠けるため、子SPCの行為は有価証券の私募に該当するものの、「業」としての行為に該当せず、原則として登録は不要と考えられるとおもわれます。
但し、形式的には親子間のみの取引であっても、実質的・内在的に上記①②が想定されている場合は「業」要件には含まれ得る点に注意が必要です。


その他
一定の要件のもとで、届け出制が適用される場合があります(適格機関投資家の特例届出業務)








その他取り扱い業務(企業関係)
トップページ
営業許認可取得の手続き
株式会社の設立・組織に関する手続
著作権契約書等の作成
外国人労働者のビザ(VISA)取得


メールないし電話でのご相談をお待ちしております。
匿名組合型ファンドの設立,登録手続、匿名組合契約書の作成についてのご相談等の場合,さしさわりのない範囲で事業概要や募集形式を担当者にお伝え下さい。

Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録

               
〒125-003
東京都葛飾区水元2-8-8
総合法務事務所リーガルフロント
TEL:03-3608-2990
FAX:03-5966-4274

LAST UP DATE 06.11.15
               
 
 Copyright(c)2006 リーガルフロント All Rights Reserved.
リーガルフロントの許可なく当サイトのコピー並びに転載を禁じます。