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ファンドのデメリット
運営者におけるデメリット
 (1)ファンドに対する信用の欠如
例えば日本全国どんなに小さい銀行でも「銀行」の名前が付けば少なくとも元本保証がなされており(限定的ではあるが)、破綻しても預けたお金は保証されます。
逆に言うとどんな大企業が運営するファンドでも銀行ではないのだから元本保証は不可能(法で定められている)であり、元利が償還されないかもしれないという不安=リスク要因が存在する事になります。
これにより積極的にリスクを教授しリターンを期待するといった層以外は惰性的にその資本が銀行に流れ込む形になるのです。
過去に数多のファンドが信用力を得ようと元利保証を謳い投資家を募って来たが、当然この行為は違法行為であり、摘発を受けたというニュースは現在においても度々目にします。
金融商品の類型から見ても銀行預金や定期預金に比べてハイリスクハイリターンな商品であると言えますので,本来元利保証を謳う必要も無ければ謳うべきでもなく,本来のファンドの信用力の基となるのは事業計画の内容でありその実現可能性であるといえます。
(2)投資家に対するリスク説明の徹底を図らなければならないということ
機関投資家や企業であればある程度のリスクに関しては説明するまでもなく予測可能であり金融商品取引法に関しても明確に一般投資家とは区別されておあります。
他方一般投資家には,ある程度知識を持った投資家もいれば金融商品に関する知識を全く持たない一般人も存在します。そのような雑多な種類の投資家全てに対し少なくとも必要最低限の知識とリスクに関して認識させる必要があります。
少数の投資家を募る場合ならまだしも一口あたりの単価を減らし口数を多くすることで間口を広げようとする場合この手間、そして費用は意外に膨れ上がる事となります。
しかも金融商品に関する知識の乏しい一般人を投資家として募った場合、行き違いが起こる事もあリ,往々にして「説明した、されてない」といった話になリ得ます。
この場合,訴訟にでもなれば事業遂行が困難となる事も容易に想像出来ます。
したがって,重要事項説明書の整備、及び投資家による内容確認の徹底が必要不可欠となります。そのいみで,コンプライアンスは単に道徳的な側面のみならず,企業利益の面から見てもから見ても最重要な課題といえます。

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