TOP金融商品取引法の制定>金融商品取引業の種類と登録要件
金融商品取引業にはいくつかの種類がありますので,御自身が組まれたスキームがどの業種に該当するかを明確に調べる必要があります。
以下に,金融商品取引業種の種類と登録のための要件を簡単にまとめてあります。

ただ、自分のスキームがどの業種にあたるかは以外に複雑であり,一つの行為態様が複数の業種に該当する場合があります。間違えて登録すると行為が規制されてしまいますので,必ず事前にご相談ください。

金融商品取引業の種類
第1種金融商品取引業
従来の証券業や金融先物取引業にほぼ対応するような形になっています。全体的には参入要件が厳しく,新規参入するにはハードルが高いため,スキームの組み立て方には注意が必要であると思われます。

・流動性の高い有価証券の販売・勧誘
・引受け
・店頭デリバティブ取引
・資産管理


第2種金融商品取引業

流動性の低い証券の募集又は私募(28条2項)
(1) 同条における証券の具体例(2条8項7号)
① 委託者指図型投資信託(通常投資信託)の受益証券
② 外国投資信託の受益証券
③ 抵当証券(外国型のものも含む)
④ 上記に関するみなし有価証券
⑤ 集団投資スキーム持分 等

(2) みなし有価証券について
① 売買、市場デリバティブ取引
② ①の媒介・取次ぎ・代理
③ 売り出し
④ 募集・私募・売り出しを行なうこと

(3) 紛らわしい行為について
有価証券の募集又は私募に関する助言は第2種業に含まれる(準備行為も含むから。投資助言との区別に注意)


投資運用業
従来認可性であったものが,規制緩和のもと登録制となりました。したがって,投資顧問における一任業務は以前よりも楽に行なえるようになりました。ただ,他の業務と比べるとハードルはやや高いといえるでしょう。
(1)具体例
① 投資一任契約による等による証券等での運用(12号)
② 証券投資信託の運用(14号)
③ 流動性の低い証券(集団投資スキーム,信託受益権等)の拠出金の証券等での運用(15号) 等

(2)紛らわしい行為について
集団投資スキームのうち、投資型ファンドの運用が含まれる。

投資一任契約の勧誘:投資運用業に含まれる。



投資助言・代理業
従来の投資顧問業がこれにあたります。投資に関するコンサルティングを主体とした業務になります。

① 投資顧問契約に基づく助言業務(有価証券の価値又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言)
② 投資顧問又は投資一任契約締結の代理媒介 等

金融商品仲介業


金融商品取引業の登録要件

株式会社 最低資本金 営業保証金 純資産額 自己資本規制 主要株主規制
第1種金融商品取引業 5000万円
※1
あり
第2種金融商品取引業 不要 1000万円 1000万円(個人) 不要 不要 なし
投資運用業 5000万円 不要 あり
投資助言・代理業 不要 500万円 不要 不要 なし
金融商品仲介業 不要 不要 不要 不要 不要 なし
※1元引受業務を行う場合は、30 億円または5 億円

金融商品取引業の登録書類

Ⅰ 法第29条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類
1 商号、名称又は氏名
2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
3 法人であるときは、役員の氏名又は名称
4 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名使用人は次の者をいう。

一 金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する  者(その権限を代行し得る地位にある者を含む)
  
二 投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する者(金  融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者を含む)
  
三 投資助言・代理業に関し、営業所又は事務所の業務を統括する者(その権限を代  行し得る地位にある者を含む)
5 業務の種別
6 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
7 他に事業を行っているときは、その事業の種類
8 加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称
9 会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号
10 次の事項
(1) 有価証券関連業を行う場合には、その旨
(2) 商品投資関連業務を行う場合には、その旨

① その行う商品投資関連業務が政令第37条第1項第2号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等のみに係るものである場合には、その旨

② その行う商品投資関連業務が政令第37条第1項第2号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等のみに係るものである場合には、その旨

③ 競走用馬投資関連業務を行う場合には、その旨
(3) 法第194条の6第2項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨
(4) 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、その旨
(5) 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、その旨
(6) 特定引受行為を行う場合には、その旨
(7) 特定有価証券等管理行為を行う場合には、その旨
11 第一種金融商品取引業を行う場合には、加入する投資者保護基金の名称



Ⅱ 添付書類
1 法第29条の4第1項各号(第1号ハ及びニ並びに第5号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2 業務の内容及び方法として以下の事項を記載した書類
(1) 業務運営に関する基本原則
(2) 業務執行の方法
(3) 業務分掌の方法
(4) 業として行う金融商品取引行為の種類
(5) 苦情の解決のための体制
(6) 第一種金融商品取引業を行う場合

イ 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類


ロ 損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
(イ) 損失の危険相当額の算定方法
(ロ) 損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
(ハ) 損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(ニ) 損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
(ホ) 損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(ヘ) その他損失の危険の管理に関する重要な事項


ハ 店頭デリバティブ等の業務を行う場合
(イ) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(ロ) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(ハ) 当該業務に係る顧客との取引開始基準
(ニ) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度
(ホ) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法
(ヘ) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(ト) 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役又は執行役に報告する頻度
(チ) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
(リ) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(ヌ) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項


ニ 有価証券の元引受けに係る業務を行う場合
(イ) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(ロ) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(ハ) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法
(ニ) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
(ホ) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(ヘ) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(ト) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項


ホ 有価証券等管理業務を行う場合
法第43条の2又は第43条の3の規定による管理の方法
(7) 第二種金融商品取引業を行う場合

イ 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類


ロ 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類


ハ 法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
(8) 投資助言・代理業を行う場合

イ 投資助言・代理業の種別


ロ 助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類


ハ 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る信託財産の種類


ニ 法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
(9) 投資運用業を行う場合

イ 投資運用業の種別


ロ 投資の対象とする有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類


ハ 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る信託財産の種類


ニ 法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る出資対象事業の概要


ホ 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産を投資の対象とするときは、当該資産の種類
3 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
4 法人であるとき

イ 役員及び重要な使用人の履歴書
(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)


ロ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)


ハ 役員及び重要な使用人が法第29条の4第1項第2号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面


ニ 役員及び重要な使用人が法第29条の4第1項第2号ハからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
5 個人であるとき

イ 登録申請者及び重要な使用人の履歴書


ロ 登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面


ハ 登録申請者及び重要な使用人が法第29条の4第1項第2号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面


ニ 重要な使用人が法第29条の4第1項第2号ハからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
6 特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社を含む。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類

イ 商号又は名称


ロ 資本金の額、基金の総額又は出資の総額


ハ 本店又は主たる事務所の所在地


ニ 事業の種類


ホ 登録申請者と特定関係者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係


ヘ 親法人等、子法人等又は持株会社(第一種金融商品取引業を行う場合には、親法人等、子法人等、持株会社又は関係会社)のいずれに該当するかの別
7 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、内閣府令第13条第3号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
8 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、内閣府令第13条第4号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
9 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
10 法人である場合
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 最終の貸借対照表及び損益計算書(関連する注記を含む。)
(4) 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合

イ 純財産額(法第29条の4第1項第5号ロに規定する純財産額をいう。以下同じ。)を算出した書面


ロ 主要株主の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面


ハ 外国法人であるときは、主要株主に準ずる者について法第29条の4第1項第5号ヘに規定する確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面
(5) 第一種金融商品取引業を行う場合

イ 外国法人であるときは、外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者であることを証する書面


ロ 法第29条の4第1項第6号イに規定する比率を算出した書面


ハ 法第2条第8項第4号に掲げる行為に係る業務を行う場合又は有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
(イ) 当該業務を管理する責任者の履歴書
(ロ) 当該業務に関する社内規則
(ハ) 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類


金融商品取引業の登録許否要件

登録拒否事由
第二十九条の4第一号
イ.登録を取り消され5年を経過しない者
ロ.一定の金融犯罪の罰金刑執行後5年を経過しない者
ハ.他に行う事業が公益に反すると認められるもの
ニ.金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者

主体が法人である場合の登録拒否事由
第二十九条の4第二号
役員または一定の使用人が次に該当する場合
イ.制限能力者
ロ.破産者
ハ.禁固以上の刑執行後5年を経過しない者
ニ.役員として勤務した法人が登録等を取り消され5年を経過しない者
ホ.登録を取り消され5年を経過しない者
ヘ.解任を命ぜられ5年を経過しない者
ト.一定の金融犯罪・暴力団犯罪の罰金刑執行後5年を経過しない者

第二十九条の4第四号
資本金の額または出資金の額が政令指定額に満たない場合









その他取り扱い業務(企業関係)
トップページ
営業許認可取得の手続き
株式会社の設立・組織に関する手続
著作権契約書等の作成
外国人労働者のビザ(VISA)取得

メールないし電話でのご相談をお待ちしております。
匿名組合型ファンドの設立,登録手続、匿名組合契約書の作成についてのご相談等の場合,さしさわりのない範囲で事業概要や募集形式を担当者にお伝え下さい。

Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録

               
〒125-003
東京都葛飾区水元2-8-8
総合法務事務所リーガルフロント
TEL:03-3608-2990
FAX:03-5966-4274

LAST UP DATE 06.11.15
               
 
 Copyright(c)2006 リーガルフロント All Rights Reserved.
リーガルフロントの許可なく当サイトのコピー並びに転載を禁じます。