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総合法務事務所リーガルフロント
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風俗営業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により、下記のように分類されています。

1号営業 キャバレー等、設備を設けて客にダンスをさせ、そして客の接待をして
飲食をさせる営業。
2号営業 待合、料理店、カフェー等、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は
飲食をさせる営業。
3号営業 ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、
客に飲食をさせる営業。客の接待はできません。
4号営業 ダンスホール等、設備を設けて客にダンスをさせる営業。客の接待はで
きません。
5号営業 (低照度飲食店)
客席における照度を10ルクス以下として、喫茶店、バー等、設備を設けて客に
飲食をさせる営業。客の接待はできません。
6号営業 (区画席飲食店)他から見通すことが困難で、広さが5?以下の客席を設けて喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。客の接待はできません。
7号営業 (遊技場営業)麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業。
8号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、
その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業

申請手続きの流れ

1.許可要件(場所と人物)の調査・確認 (下記をご参照ください)
(1)場所について
 a. 出店予定地に対する保護対象施設の有無の確認
 b. 出店予定店舗について,前の店の風俗営業許可または届出の有無の確認。有の場合は許可証の返納または届出についての廃業届がなされているかどうか
(2)申請者(個人または法人の全役員)および予定されている店の管理者について人的欠格事項に該当しないか
2 申請店舗の測量・確認、申請内容(店名・営業方法等)の確認
3 飲食店許可が必要な場合は保健所で申請・取得
4 申請書類および図面等の作成
5 所轄警察署へ申請(担当者へ申請日時を事前予約します)
6 東京都風俗環境浄化協会による店舗の実査
7 所轄警察署から許可の連絡(許可年月日および許可番号)当日から営業開始可能
8 所轄警察署にて許可証の交付(担当者から申請者に連絡が入ります)

申請手続きの流れ

1.人的基準(風俗営業許可が受けられない人)
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 1年以上の懲役、禁錮に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、 売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役、罰金に処せられて5年を経過しない者又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
(4) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(5) 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
(6) 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
(7) 法人の役員、法定代理人が上記(1)から(5)までに掲げる事項に該当するとき

2.構造的基準(風俗営業許可の受けられる建物の構造基準)
風俗営業の何号営業に分類されるかによって、建物の構造基準は異なってきます。
客室の床面積、照明設備と照度、客室内部の設備等数々の要件があります。
もちろん、すべての要件をクリアしないと許可は受けられません。

3.場所的基準(風俗営業許可の受けられる地域)  
風俗営業のできる用途地域は下記の通りです。
都市計画法第8条第1項第1号に規定する次の用途地域
・ 商業地域
・ 近隣商業地域
・ 準工業地域
・ 工業地域
・ 工業専用地域
・ 無指定地域
(注1) 用途地域が住居集合地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)では、風俗営業はできません。
 ただし、7号営業及び8号営業については、東京都公安委員会規則で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域は除かれます


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