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飲食店営業許可申請手続き

飲食店許可申請には、次の書類が必要です

必要書類の準備

※飲食店許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、この情報は東京都23区の保健所を基準にしており、
地域により若干異なりますので、事前に保健所に必ず確認してください。

1、申請者が個人の場合本人の住民票
 法人の場合は会社の登記簿謄本(現在事項全部証明書)
2、お店の図面。調理場の部分は詳細に記載すること。
3、お店付近の案内図。最寄り駅からお店までの地図。
 住宅地図をコピーしてもよい。
4、申請書2通。保健所でもらえる書式に記入。
5、水質検査票。水道が直結でない場合は必要。
 通常大家さんからコピーがもらえるはず。
6、食品衛生管理者の手帳、または調理師免許など
 資格の証明書。資格がまだなくても、講習を受けることを
 前提として、許可の申請及び取得は可能です。
 手数料16,000円
 食品衛生責任者の資格を証明する書類。次の何れかの原本を持参して下さい。
 ○調理師免許証
 ○栄養士免許証
 ○医師免許証
 ○知事指定講習会修了証書
  許可申請時までに講習会を受講していいない場合は、講習会を申込み、 受講料を支払って、受講票と領収書のコピーを添付すれば、許可申請書は受け付けられます。

7、営業許可申請書

8、営業設備の配置図
 図面は、手書きでも結構ですが、調理場内の設備の配置や、主な部分の長さ、
 面積がわかるように寸法も書いて下さい。

9、営業施設付近の見取図
 明細地図等のコピーで結構です。

10、法人の場合は、登記簿謄本


※飲食店は、次の基準をクリアーしなければなりません
区画  ○調理室は、壁やドア等で外部と完全に区画すること。
    ○カウンター式の場合は、客席を外部・住居・他の営業部分と完全に区画する
     こと。 また、カウンターの出入口をドア等で区画すること。
材質  ○調理場の壁、天井は明色・すき間なく平滑で、清掃しやすい材質であること。
    壁は、床から1mの高さまでは耐水性の材質であること。
    ○調理場の床は、耐水性の材質で清掃しやすく排水がよいこと。
    手洗い設備
    ○調理場、便所、客室の3ヶ所に設置すること。
    ○受け器の大きさは、L-5(40p×32p) 以上であること。
    ○調理場、便所の手洗いには、殺菌剤容器を付けること。
    調理場の設備 流 し 台 3槽以上にすること。
    戸棚 食器等をしまうのに十分な大きさで、ガラス戸等で衛生的に保管できること
   冷 蔵 庫 温度計(10℃以下)を付けること。
   明 る さ 50ルクス以上にすること。
   排水口・窓・換気扇 ネズミや虫が入らないような構造(網戸等)にすること。
便所  ○調理場の衛生上支障のない位置にすること。
    ○ロ−タンクは、手洗いとは認められません。
    ○窓には網戸を付けること。
更衣室  調理場内には設置しないこと。



許可申請の流れ

申請手続き
書類がそろったら、保健所に行き、飲食店の許可申請をします。
書類のテェックを受け、OKなら手数料を納入し、調査の日時を
決めます。工事完成の1週間くらい前、または開店予定の10日くらい前に
申請するとスムーズにいきます。

立会い調査
調査の日時に、保健所の人がお店に来て調査をします。
このときのチェックポイントの一部を公開します。
●調理場の入口にドアがあること。ウエスタン式でもOK。
●2層シンクがあり、給湯設備がある(お湯が出る)こと。
●調理場に手洗(L5以上のサイズ)があり、洗浄液があること。
●食器棚に扉がついていること。
などなど。

上記のようなポイントをチェックし、基準に達していれば許可になります。
新築や改装をする場合は内装業者さんが許可基準にそって工事をしてくれるので
大丈夫だと思います。気をつけなければならないのは、居抜きで借りた場合です。
前も許可をもっていたからそのままで大丈夫、というのはあてになりません。
前の店舗が独自に改装している場合もあるからです。
基準に達していない場合は不許可になり、保健所に指示に従います。
でも、保健所の人はとってもやさしい人が多いので、お願いしてみる価値はありますヨ。
許可をもらえば、営業開始できます。

許可証の受取り
調査から3日後から1週間後に、営業許可証ができますので
保健所に受け取りに行きます。このとき、印鑑が必要ですので
忘れずに。この許可証は店内に掲示しておく必要があります。
また、食品衛生管理者の講習を受けていない場合は、早めに
受講する必要があります。
@営業所を管轄する管轄保健所に申請 
A営業所の調査
B許可証の交付


飲食店を譲り受けた場合の手続
@店舗を譲り受けた人が、飲食店営業の許可申請をする時に、
A前経営者の廃業届と営業許可証を、同時に提出して下さい。

手数料
証 紙 代
証紙代は、1万6000円です。
許可申請書が受け付けられた時に払います。


※管轄の保健所チェック
営業所を管轄する保健所が申請窓口ですので、調べておきましょう。
わかったら、お店の図面を持って一度相談に行くとよいでしょう。
許可の条件などは各保健所によって若干異なりますので、
詳しい説明を受けておく方がよいからです。

当事務所手数料

飲食店営業許可 50,000円
深夜における種類提供 50,000円
複数の許可が必要な場合 70,000円(セットで)
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LAST UP DATE 06.07.25
 
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