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貸金業登録許否事由

許否事由について

金融庁又は都道府県知事は,登録を受けようとする者が次の各号のいず れかに該当するとき,又は登録申請者若しくはその添付書類のうちに重要な事実 の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。(法第六条関係,政令第三条,省令第四条の三) 
  1. 成年被後見人又は被保佐人 
  2. 破産者で復権を得ない者 
  3. 登録を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者 
  4. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
  5. この法律、出資法の受け入れ、預り金及び金利等取締に関する法律、若しくは旧貸金業法の自主規制の助長に関する法律、若しくは暴力団員による不当な行為等 の防止等に関する法律の規定に違反し、又は貸付の契約の締結若しくは当該契約 に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令の規定に違反し、若しくは刑法、若 しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 
  7. 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者 
  8. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当する者 
  9. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの 
  10. 個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの 
  11. 暴力団員等がその事業活動を支配する者 
  12. 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者 
  13. 営業所又は事務所について法第24条の7に規定する貸金業務取扱主任者を選任し,研修を受けさせなければならない 
  14. 貸金業を遂行するために必要と認められる内閣政令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 
◎ なお、上記の刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年以上を経過しないとき及び刑の猶予中も含みます。



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