現在貸金業者は、貸金業務取扱主任者なしに営業することはできません。
貸金業務取扱主任者についての規定1 貸金業務取扱主任者とは
◆貸金業務取扱主任者は、営業所等において使用人、従業員に対し法令を遵守して業務を適正に実施できるよう助言・指導を行う者です。
◆貸金業務取扱主任者は、各営業所等に1名選任することになっています。
◆貸金業務取扱主任者は、1名が複数の営業所等を兼任することができません。
※ただし、次の場合は兼任が認められています。
代理店契約を締結している代理店の貸金業務取扱主任者
現金契約受付機、現金自動設備のみにより貸付業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者
2 貸金業者の責務
◆貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任してから6ケ月以内に貸金業務取扱主任者研修を受講させなければなりません。
◆貸金業者は、貸金業務取扱主任者が使用人等への指導・助言が適切に遂行できるよう必要な配慮を行なわなければなりません。
◆貸金業者は、貸金業務を行うにあたり、相手方から請求があった場合は、貸金業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければなりません。
◆貸金業者は、貸金業務取扱主任者が研修を受講したものであるときは、受講から3年以内に新たに貸金業務取扱主任者研修を受講させなければなりません。
◆貸金業者は、貸金業務取扱主任者に研修を受講させ、修了証を受け取ってから2週間以内に監督官庁に届け出なければなりません。
貸金業務取扱い主任者研修
貸金業務取扱主任者に選任された者は、一定期間内(6ヶ月)に貸金業務取扱主任者研修(以下、主任者研修)を受講し、修了しなければなりません。
この主任者講習には、更新研修としての「主任者研修A」と、新規研修としての「主任者研修B」があります。
「主任者研修B」は3科目講習のあと試験があり、この試験に合格すれば晴れて貸金業務取扱主任者研修修了者として、営業所の主任者となることができ
ます。新規に貸金業登録を受ける場合に貸金業務取扱主任者として選任した者には、原則として6ヶ月以内に上記「主任者研修B」を受講・修了させ、その旨を登録権者に届け出なければなりません.
A研修は原則として、貸金業に従事する者のうち、1 金融取引管理者認定研修を修了した者 2
過去4事業年度以内の実務研修編の修了者 3 過去3年以内に貸金業務取扱主任者研修A又はBを修了した者が対象となります。
※更新手続きにおいて、有効な主任者研修修了者である者を主任者に選任できない場合、更新登録はできません。
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