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リーガルフロントのホームページへようこそ!リーガルフロントでは事業の開始のお手伝いから各種法律手続きまで専任の行政書士があなたの代理人としてお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
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リーガルフロントでは東京都内、関東近県の方の貸金業の新規登録、貸金業の更新、その他貸金業業登録に関する各種変更手続きについて迅速に手続きを行っております。また、貸金業務における質権の設定や自動車抵当などの担保設定手続きなどの代行も行っております。お気軽にご相談ください。
貸金業とは?
金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行うものをいいます。1つの都道府県の区域内のみに営業所、事務所を設置する場合は都道府県知事の、それ以外は、金融監督庁長官の登録を受けます。
営業所が一つの都道府県⇒知事許可
営業所が複数の都道府県にまたがる場合⇒金融庁長官許可
登録を要する者は、いわゆる消費者金融業者に限らず、金銭貸借の媒介業者、手形の割引業者、不動産等を担保とする金融業者等のほか、不動産等を担保とする金融業者のほか、質屋、クレジット・カード会社、信販会社、総合リース業者その他流通業者等が含まれます。 ・ 消費者金融業者
・ 金銭貸借の媒介を業として行う者
・ 手形割引業者
・ 事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
・ 貸付けを行う質屋(質屋営業を除く)
・ 貸付けを行うカード会社
・ 貸付けを行う信販会社
・ 貸付けを行うリース会社
・ 貸付けを行う百貨店、スーパー等
※ 登録を受けずに貸金業を営んだ者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(貸金業規制法第47条、第51条)。
※ 登録申請書・添付書類に虚偽の記載がある場合など一定の場合には、登録が拒否されることがあります。
⇒許否事由についてはこちら
貸金業登録申請手続きの流れ
@貸金業登録拒否事由のチェック
申請者等に欠格事由者がいないか等を確認します。
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A必要書類の収集
書類によっては有効期間がありますので急ぎましょう
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B申請書および添付書類の作成
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C各都道府県の貸金業協会へ提出
窓口形式審査が行なわれ、書類に不備がない場合は、手数料15万円を納付し受理されます。
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各所管行政庁にて審査
標準処理期間は約2ヶ月とされています。
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登録決定⇒講習会(交付式)案内通知
登録が拒否⇒申請者宛にその旨が通知
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講習会(交付式)⇒登録済通知書交付
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営業開始
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貸金業務取扱主任者研修の受講
原則として登録から6ヶ月以内に受講(修了)
修了証書の写しを添付し、貸金業務取扱主任者研修受講済の届出
登録免許税
財務局長登録 15万円(登録免許税)
都道府県知事登録 15万円(都道府県により納付方法が異なる
貸金業登録の更新手数料 15万円

新規 個人:8万円より
法人:10万円より
更新 個人:5万円
法人:7万5千円
登録事項変更:3万円
登録代え:5万円
※役所との折衝や法令調査等が必要な場合、別途調査費用(5万円〜)を頂きます。
※ご紹介いただいた場合、以前に担当させていただいた場合割引いたしますのでお問い合わせください。
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貸金業登録に関わる変更の届出
以下に該当する変更があった(又は変更をしようとする)場合は届出が必要となります。
あらかじめの届出が必要な場合
営業所に関する変更
所在地変更
設置、廃止、名称の変更
業務に関して使用する営業所の電話番号その他連絡先の変更
変更のあった日から2週間以内の届出が必要なもの
商号、名称又は氏名の変更
個人事業主の現住所の変更
役員等の変更、役員等の氏名・住所の変更
貸金業務取扱主任者の変更、主任者の氏名の変更
業務の種類、方法の変更
他に行なっている事業の種類の変更
変更のあった日から30日以内の届出が必要なもの
貸金業を廃業した場合
貸金業者が死亡した場合(相続人が届出)
貸金業者が破産した場合(破産管財人が届出)
法人の合併等による消滅(法人の役員であった者が届出)
貸金業登録の更新
貸金業登録の有効期間は3年です。
3年を経過すると自動的に登録の効果は失われてしまいますので、継続して貸金業を営むためには、有効期間満了の5ヶ月前から2ヶ月前までの期間に更新手続きを済ませなればなりません。
※2ヶ月前までに更新の手続きを行なえなかった場合、登録の更新はできません。
但し、準新規の取り扱いで、廃業の手続きを取らずに登録申請を行うことは可能
貸金業登録の登録換え
知事登録を受けている者が、他県に支店等を設置する場合
財務局長登録に登録換え
財務局長登録を受けている者が、一の都道府県のみに営業所等を有することとなった場合
知事登録に登録換え
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貸金業登録 |
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〒125-003
東京都葛飾区水元2-8-8
総合法務事務所リーガルフロント
TEL:03-3608-2990
FAX:03-5966-4274
LAST UP DATE 06.12.05 |
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