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古物営業許可申請手続き

古物営業法でいう「古物」とは

○ 一度使用された物品
○ 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
○ これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。
(1)美術品類  (2)衣類  (3)時計・宝飾品類  (4)自動車  
(5)自動二輪車及び原動機付自転車  (6)自転車類  (7)写真機類  
(8)事務機器類  (9)機械工具類  (10)道具類  (11)皮革・ゴム製品類  
(12)書籍  (13)金券類

古物営業許可申請窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」 になります。

古物営業許可申請手数料は?

○ 新規許可申請 19,000円
○ 許可証の書換え申請 1,500円
○ 許可証の再交付申請 1,300円

古物営業許可証交付までの期間

概ね40日前後です

古物営業の許可を受けられない者

○ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
○ 禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を
経過しない者
○ 住居の定まらない者 等

古物営業許可申請に必要な書類 (各2部必要)

法人、個人 ごとに若干異なります
1申請書
2法人 登記事項証明書(登記簿の謄本)
3定款
4住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) 役員全員
5登記されていないことの証明書 役員全員
6市区町村長の証明書(身分証明書) 役員全員
7誓約書 役員全員(法人用) (個人用) (管理者用)
8経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの) 役員全員

許可申請手続きの流れ

許可申請書ほか (正・副 2通) 必要書類を営業所所在地を管轄する公安委員会に提出
 (営業所所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課が申請を受けます。)
 ↓
申請書が到達した後に審査
 ↓
許可証交付 許可の場合  不許可通知 不許可の場合
* 法律等の改正により、案内内容に変更が生じることがあります。

当事務所手数料

手続き一式50,000円


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LAST UP DATE 06.07.25
 
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