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古物営業法でいう「古物」とは
○ 一度使用された物品 ○ 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
○ これらの物品に幾分の手入れをしたもの 古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類
(8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類
古物営業許可申請窓口
営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」 になります。
古物営業許可申請手数料は?
○ 新規許可申請 19,000円 ○ 許可証の書換え申請 1,500円 ○ 許可証の再交付申請 1,300円
古物営業許可証交付までの期間
概ね40日前後です
古物営業の許可を受けられない者
○ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ○
禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を 経過しない者
○ 住居の定まらない者 等
古物営業許可申請に必要な書類 (各2部必要)
法人、個人 ごとに若干異なります
1申請書
2法人 登記事項証明書(登記簿の謄本)
3定款
4住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) 役員全員
5登記されていないことの証明書 役員全員
6市区町村長の証明書(身分証明書) 役員全員
7誓約書 役員全員(法人用) (個人用) (管理者用)
8経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの) 役員全員
許可申請手続きの流れ
許可申請書ほか (正・副 2通) 必要書類を営業所所在地を管轄する公安委員会に提出
(営業所所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課が申請を受けます。)
↓
申請書が到達した後に審査
↓
許可証交付 許可の場合 不許可通知 不許可の場合 * 法律等の改正により、案内内容に変更が生じることがあります。
手続き一式50,000円
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古物営業許可 |
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〒125-003
東京都葛飾区水元2-8-8
総合法務事務所リーガルフロント
TEL:03-3608-2990
FAX:03-5966-4274
LAST UP DATE 06.07.25 |
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