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>交通事故時の保険(自賠責保険)
交通事故時の保険
1台の自賠責につき 死亡一人あたり3000万円まで 傷害事故一人あたり120万円まで
⇒残額については任意保険から支払われる
⇒原則として過失相殺はされない(極めて大きな過失がある場合に限定)
⇒加害者請求と被害者請求
・ 加害者請求:加害者が支払った後に明細を保険会社に出して支払いを受ける
・ 被害者請求:示談が成立していることが原則だが,損害額が明らかに自賠責の保険金額を超えると予想される場合は支払請求可。また、仮渡金
請求(自賠責保険)の制度あり。⇒請求により定額が支払われる
⇒加害者が自賠責に入ってない場合(泥棒運転、ひき逃げ):自賠責法72条の政府保証事業による救済制度あり。金額は自賠責保険と同じ額を基準とする。
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