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傷害事故時の損害額の算定

積極損害 @ 治療費,入院費 実費
A 入通院交通費 実費(タクシー代は相当性がある場合のみ)
B 付添看護費:() 職業付添人 実費
近親者 自賠責基準:4100円(自宅療養は2050円)
C 入院雑費 自賠責基準:1100円
D 義足、車椅子等 購入費などの相当額
E その他 子供の学習費や保育費など(学力低下を補う家庭教師代などの相当額)
消極損害・休業損害 サラリーマン 事故前の現実の給与額を基礎とした給与額(有給休暇も損害になる)
自営業者 事故前年の所得税の確定申告
主婦 家事に従事できなかった期間、女子労働者の平均賃金による
無職者 無し
慰謝料 自賠責基準 1日あたり4200円(慰謝料算定の対象となる日数は、総治療期間と実治療日数(入院期間も含める)の2倍に相当する日数のいずれか少ない日数が基準とされます。
弁護士会基準 自賠責基準より若干高くなります(詳しくは算定表参照)


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