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◆無店舗型風俗営業(デリヘル)開始の手続き


1、拠点を決める
  まず、事務所の場所を決めることが必要です。通常の店舗型風俗営業とことなり立地許可の制限がないため、純粋にビジネスに向いてる場所を選びましょう。
 

2、事務所の開設
  次に、事務を行ったり、女性が待機する場所を確保する必要があります。自宅でも構わないのですができれば一定の広さのマンションなどを賃貸するほうがよいでしょう。また送迎車両、電話回線やインターネット設備も必須の設備といえるでしょう。

 
3、スタッフ、コンパニオンの募集
  募集方法としては風俗誌や高額アルバイト情報誌、ネットなどで募集をかけるとともにできれば自信が積極的にスカウトを行うか(まず無理でしょうけど・・)、
プロのスカウトマンに頼むのが一番確実といえます。

 
4、届け出
  @必要書類を集めます。
    届出書(正副2通)
    指導要請書
    身分証明書
    住民票
    賃貸借契約書

  A届出手続きを行います。
    これは自治体ごとで異なるので注意が必要です。始めてやる場合にはこれは以外に面倒くさく、自分で警察署に連絡して出向いたり、書類に不備があると何度もやり直しになったりと時間ばかりかかってしまいます。我々行政書士に依頼されることをお勧めします。

  B広告規制区域を調べます
     風俗営業は法律によって広告に地域制限が加えられておりますので違反しないように事前にしっかり調査してもらいましょう。 


5業務の開始
 以上が終了すれば2週間前後で業務を開始できるようになります。



事務所手数料
デリバリーへルス手続き 50,000円から

店舗型性風俗特殊営業
1号 個室付き浴場業:200,000円
2号 ファッションヘルス等:200,000円
3号 ストリップ劇場等:200.000円
4号 ラブホテル等:200,000円
5号 アダルトショップ等:100,000円
映像送信型特殊風俗営業:50,000円 

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LAST UP DATE 06.07.25
 
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