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◆移動販売の開始手続き

1、商材を決める
  まず、商材を決めることが必要です。このビジネスは何をどこで売るかがもっとも大きな勝負の分かれ目になります。じっくりと時間をかけて研究しましょう。

 
2、移動販売用の車両を手にいれます。
  次に、販売を行うためのワゴンを手に入れて販売用に改造します。厨房の設置などももちろんですが、外装も工夫しましょう。イメージを決定付ける大きな要因になります。また、改造も施設基準に則った改造が必要になりますので事前に行政書士に頼んで調べてもらいましょう。

 
3、食品衛生責任者の資格をとります
  食品を扱うものの資格として必要です。もっていない場合は各自治体で行っている講習を一日受ければ取得できます。


4、飲食店営業の許可を取ります
  保健所に自身の営業に合わせた必要書類を添付して届出を出します。図面の作成など面倒で時間もかかりますので行政書士に頼みましょう。
  営業許可申請書
  営業設備の大要(設備の図面作成)
 

5、改造車両用の8ナンバーを取ります
  改造車両を用いるには陸運支局で専用の車両ナンバーを取得しなければなりません。これも行政書士にまとめて頼んでしまったほうが早いでしょう。
※新規に車両を購入する場合には車庫証明の取得も必要になります。 


5、業務の開始
 以上が終了すれば10日前後で業務を開始できるようになります。


事務所手数料

飲食営業許可:50,000円
移動販売一式:60,000円(車両改造ナンバー,車庫証明取得など含む)


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