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内容証明について
内容証明とは相手に対して出した郵便の内容を公に示してくれるものであり。手紙を受け取った相手がそんなものは知らないととぼけられないようにするために用いられる方法です。

 これが使われる場面としては、クーリングオフや時効の中断・援用、慰謝料、損害賠償の請求といったトラブルが前提となってる場合が挙げられます。

 最近では書籍などに文例集なども豊富に載せられており普通の人で簡単にこれらを用いることが多いようです。
しかし、これはある意味相手に対する宣戦布告のようなものであり、使い方を間違えると合いTに足元を救われると言うことにもなりかねません。

私の周りで実際にあった例としては,ある女性が婚約破棄を理由に男性に対して慰謝料を請求する内容証明を出したところその男性は驚いて弁護士を立てて事が大きくなってしまい,結局慰謝料を一円も取れず泣き寝入りしたと言う事例がありました。文面を見せてもらったところ内容もめちゃくちゃでまた慰謝料算定の基礎となる見積もりの提示も無く素人が書いたものと一見して分かるものでした。彼女がちゃんと専門家に相談していれば100万前後の慰謝料を取れる事案であったため,個人的にはもったいないと感じられました。

 このように内容証明はあくまで紛争解決のための取っ掛かりでしかなく、その反面使い方を誤るとその後の展開が最悪なものになってしまう場合もあるのです。従って,内容証明一つを取ってみてもあまり安易に用いるべきではなく是非我々専門家に相談することをお勧めします。

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