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リーガルフロントでは東京都内、関東近県の方の有料老人ホームの設立申請、、その他有料老人ホームに関する各種変更手続きについて迅速に手続きを行っております。また、有料老人ホームにおける各種申請などの代行も行っております。お気軽にご相談ください。

1、有料老人ホームの定義


老人福祉法第29条に規定された高齢者向けの生活施設
@ 常時1人以上の老人を入所させて、
A 生活サービスを提供することを目的とした施設で
B 老人福祉施設でないものをいう。
C 2006年4月の法改正により、10人以上との人員基準が撤廃されました。
※ここでいう老人とは65歳以上の高齢者をいいます。

2、有料老人ホームの類型

介護サービスを行うか?

行う

行わない

介護サービスを当該有料老人ホームが

提供するのか

提供する

提供しない(外部サービスを利用)

ケアマネージャー等介護職員が当該有料老人ホームに在籍するのか

在籍する

在籍しない

介護付有料老人ホーム(一般型特定施設 入居者生活介護)

介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型)

住宅型有料老人ホーム

健康型有料老人ホーム


有料老人ホーム設立までの流れ

 事前協議レベル

区役所等に事前協議用の書類を提出。区役所では書類の確認のみを行なう。
同様の書類を東京都にも提出。東京都においては事業計画書も含めた実質的な審査を行う。

※提出後、結果通知がでるまで概ね1ヶ月ほど。

 届け出レベル

結果通知が来た後、その他の書類を作成したうえで正式な届け出。
届け出の後、各書類が指針に合致しているかを確認のうえ、受理証が送付される。







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LAST UP DATE 07.04.25
 
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