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有料老人ホームとは

老人福祉法第29条に規定された高齢者向けの生活施設
@ 常時1人以上の老人を入所させて、
A 生活サービスを提供することを目的とした施設で
B 老人福祉施設でないものをいう。
C 2006年4月の法改正により、10人以上との人員基準が撤廃されました。
※ここでいう老人とは65歳以上の高齢者をいいます。

                    有料老人ホームの類型

介護サービスを行うか?

行う

行わない

介護サービスを当該有料老人ホームが

提供するのか

提供する

提供しない(外部サービスを利用)

ケアマネージャー等介護職員が当該有料老人ホームに在籍するのか

在籍する

在籍しない

介護付有料老人ホーム(一般型特定施設 入居者生活介護)

介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型)

住宅型有料老人ホーム

健康型有料老人ホーム


有料老人ホーム設立までの流れ

 事前協議

区役所等に事前協議用の書類を提出。区役所では書類の確認のみを行なう。
同様の書類を東京都にも提出。東京都においては事業計画書も含めた実質的な審査を行う。

※提出後、結果通知がでるまで概ね1ヶ月ほど。


 届け出
結果通知が来た後、その他の書類を作成したうえで正式な届け出。
届け出の後、各書類が指針に合致しているかを確認のうえ、受理証が送付される。




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