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成年後見(任意後見・法定後見)について
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 2007年度から、東京都行政書士会において職業後見人として本格的に成年後見制度に参入いたします。そのための年間60時間の研修及び効果測定が終了し、選抜された行政書士が成年後見人として家庭裁判所への名簿提出が行なわれることになっています。
このサイトでも本格的に成年後見の相談業務を開始したいと思います。葛飾区近辺のみならず関東近県にお住まいの方是非お気軽にご相談ください。

成年後見制度とは

 最近認知症のお年寄りが訪問販売のリフォーム業者から多額の金銭をだましとられるという事件があり記憶に新しい方もいらっしゃるかと思います。またこれ以外でも判断能力の無い高齢者や、障害者を騙して金銭を騙し取ると言う事件は後を絶ちません。
このような場合、身近に法的な専門家がいて契約についての判断してくれていたとしたら結論は変わっていたのではないでしょうか? 
つまり成年後見制度とはこういった判断能力の低下したお年寄りや障害を持つ人たちの権利を法的に保護し代弁するための制度なのです。
 我々はかねてより葛飾区を中心に事務所等で無料相談を行なっておりますが,特に最近成年後見制度や老後の財産管理に関する疑問や不安などが多数寄せられております。我々はこの制度を用いることにより、認知症の方や傷害を持つ子供達の権利が不当に侵害されたり、介護疲れによる自殺、孤独死などの数が少しでも減らせるのではないかと考えております。
 一人で悩みを抱え込まず、是非お気軽にご相談ください。
後見制度の類型
本人の意思能力の状態 本人単独でできる行為 後見人等の権限
成年被後見人 判断能力が一切欠けているのが通常の状態の方 日常の法律行為のみ(日用品の買出し等)
他の法律行為は全て取り消し得るものとなる
法律行為の代理権、取消権
被保佐人 判断能力が著しく不十分な方 日常の法律行為のみ
それ以外の法律行為については基本的に保佐人の同意が必要であり(民法12条所定の行為)、同意を得ないでした行為は取り消し得るものとなる(詳しくは民法12条参照)
重要な法律行為の同意権、取消権及び特定の法律行為(裁判所の審判による)についての代理権
被補助人 判断能力が不十分な方 日常の法律行為、及び裁判所が審判で補助人の同意が必要と判断したもの以外の行為については単独で行為可 特定の法律行為の同意権、取消権及び特定の法律行為(裁判所の審判による)についての代理権

以上のように本人の精神能力の程度によって本人の行える行為が一定程度制限されることになります。これらの違いはあくまで程度の判断によるので精神鑑定を元にした裁判所の判断により決定されることになります。
成年後見申し立ての手順

1、申立て人の決定
   基本的には配偶者若しくは4親等以内の親族が申立て人になります。もしこれらの者の申し立てが期待できない場合は市町村長に申し立ての依頼をすることになります。しかしこの依頼は本人が65歳未満の場合には利用できません。従って本人が65歳未満の場合には検察官に申し立てをしてもらうことになりますが、数としては非常に少ないです。

2、後見人の決定
   後見人の誰にするのかを決定します。後見人のジムとしては身上監護と財産管理の二通りの職務があるためそれらを行うのに適した者を選任することが必要です。具体的には身上監護を福祉士や親族に、財産管理は司法書士や行政書士の法律の専門家に依頼することなどが考えられます。後見人は複数選任することが出来、また、福祉施設のような法人も後見人になることが出来ます。

3、必要書類の収集
   (1)申立て人
     ①申立書
     ②申し立て人照会書
     ③戸籍謄本
   (2)本人
     ①戸籍謄本
     ②住民票または戸籍の附票
     ③登記事項証明書
     ④医師による診断書及び診断書附票
     ⑤本人照会書
     ⑥財産目録及びその資料
     ⑦判定書
   (3)後見人等の候補者
     ①後見人候補者照会書
     ②戸籍謄本
     ③住民票または戸籍の附票
     ④身分証明書
     ⑤登記事項証明書
   (4)その他(必要に応じて)
     ①親族一覧表
     ②介護保険証書、身体障害者手帳等の写し
     ③申立て人や関係者の意見書
     ④その他意見書 
  ※必要書類や書式については家庭裁判所ごとに異なる場合が多々ありますので申し立てを検討されている方は事前似よく問い合わせをしていただく必要がありますのでご注意ください。 

4、申し立て
  ※申し立て後でも決定が降りるまでの間に本人の財産が隠匿処分される恐れのあるような場合には保全処分を行うことが出来ます。これにより審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、財産管理若しくは身上監護に関する事項を指示する保全処分がくだされます(家事審判  法15条の3)。
  
5、審判
    申し立て人の調査
       ↓
    鑑定費用の予納
       ↓
    本人調査
       ↓
    精神鑑定
       ↓
    親族調査
       ↓
     審理
 
6、審判の確定
  ※後見人候補者が審判書を受け取った後2週間以内に誰も不服を申し  立てなければ 審判が確定します。
  
7、法務局への登記
  ※家庭裁判所の依頼により被後見人(補佐、補助)であることが法務局に  登記されます。
  
8、後見業務の開始 
  後見人は家庭裁判所や後見監督人の監督に服することになります。そ   して定期的に後見業務について家庭裁判所に報告することになります。 

当事務所の取り組み

NPO法人早稲田成年後見サポートセンター会員です。
 かねてより、遺言・相続の相談などが多数寄せられておりましたが、近年認知症への理解や老後の財産管理に対する意識の高まりから非常に多くの方から成年後見に関する相談が寄せられておりました。そこで当事務所では、NPO法人早稲田成年後見センターの会員としていち早く成年後見に取り組んでおりました。

東京都行政書士会の第1期生として家庭裁判所への名簿搭載が予定されております
 2006年度一年間を通し、年間60時間の研修及び効果測定を終了し、2007年3月を目安に家庭裁判所へ職業後見人としての名簿搭載が予定されております。より本格的に質の高い情報、サービスを提供してまいります。









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成年後見制度に関して

※当事務所では葛飾区近辺の各種福祉施設等での成年後見制度や遺言・相続、介護保険その他の福祉法務に関して、利用者やそのご家族、職員向けの無料の相談会を行なっております。全てボランティアで行なっておりますので各種施設関係者や医療機関、町内会の方などのご要望お待ちしております。スケジュールの都合がつく限りでスタッフによる無料相談会を行なわせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。               
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LAST UP DATE 06.12.25
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