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遺言の種類

方式
特徴
長 所
短 所
1.自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、
押印するもので、最も簡単に作成できる遺言です。

・1人でいつでもどこでも簡単に作成することができる。
・遺言を作成した事実およびその内容も秘密にしておく
ことができ、内容の変更も容易である。
また、費用もかからない。

・遺言の保管が問題となり、紛失したり、
内容を改ざんされる危険があり、詐欺・脅迫の
可能性もあります。

・方式が不備だと、せっかく作成しても無効になる
恐れがあります。

・遺言の執行にあたっては検認手続を要する。

2.公正証書遺言


証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を
公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを
遺言者および証人に読み聞かせ、筆記の正確なことを承認
したのち、各自これに署名押印する。
そして、公証人が、その証書が、法律で定められた方式に
従って作成したものである旨を付記して、署名押印された
遺言です。

・公証人が作成するので、内容が明確で方式も確実である。
・原本を公証人が保管するので、紛失したり改ざんされたりする
危険がない。

・字が書けない者でも作成することができ、検認の手続も不要である。

・公証人が関与するため作成する手続が自筆証書遺言
と比較して煩雑である。

・証人2人以上の立会いを要し、遺言内容が、公証人や
証人には明らかになる。

・自筆証書遺言と比較して、費用や時間を要する

3.秘密証書遺言


公証人や2名以上の証人の前に封印した遺言書を提出して、
遺言の存在は明らかにしながら、
内容を秘密にして遺言書を
保管することができる方式の遺言です


・遺言の存在を明確にし、かつ、内容の秘密が保てる。
・公証されているので偽造の危険がない。
・署名押印できれば、遺言の本文は代筆やタイプでも良い。

・公証人や証人の立会いを要するため、手続が若干煩雑である。
・遺言の内容自体は、公証されていないため紛争の危険の可能性がある


         
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