1.自筆証書遺言
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遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、
押印するもので、最も簡単に作成できる遺言です。
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・1人でいつでもどこでも簡単に作成することができる。
・遺言を作成した事実およびその内容も秘密にしておく
ことができ、内容の変更も容易である。
また、費用もかからない。
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・遺言の保管が問題となり、紛失したり、
内容を改ざんされる危険があり、詐欺・脅迫の
可能性もあります。
・方式が不備だと、せっかく作成しても無効になる
恐れがあります。
・遺言の執行にあたっては検認手続を要する。
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2.公正証書遺言
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証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を
公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを
遺言者および証人に読み聞かせ、筆記の正確なことを承認
したのち、各自これに署名押印する。
そして、公証人が、その証書が、法律で定められた方式に
従って作成したものである旨を付記して、署名押印された
遺言です。
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・公証人が作成するので、内容が明確で方式も確実である。
・原本を公証人が保管するので、紛失したり改ざんされたりする
危険がない。
・字が書けない者でも作成することができ、検認の手続も不要である。
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・公証人が関与するため作成する手続が自筆証書遺言
と比較して煩雑である。
・証人2人以上の立会いを要し、遺言内容が、公証人や
証人には明らかになる。
・自筆証書遺言と比較して、費用や時間を要する
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3.秘密証書遺言
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公証人や2名以上の証人の前に封印した遺言書を提出して、
遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を
保管することができる方式の遺言です
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・遺言の存在を明確にし、かつ、内容の秘密が保てる。
・公証されているので偽造の危険がない。
・署名押印できれば、遺言の本文は代筆やタイプでも良い。
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・公証人や証人の立会いを要するため、手続が若干煩雑である。
・遺言の内容自体は、公証されていないため紛争の危険の可能性がある
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