| 在留証明書とサイン証明書 |
相続における不動産登記手続きで必ず必要になるのが、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書です。日本には戸籍制度があり、日本に居住する日本人なら、簡単に集められます。
しかし、外国には韓国・台湾を除き、戸籍・住民票・印鑑証明書の制度がありません。そこで、在外邦人の場合には、住民票に代えて在留証明書を、印鑑証明書に代えてサイン証明書を入手する必要があります。
また、外国人が被相続人又は相続人の場合には、戸籍・住民票に代わる相続証明書類が必要になります。
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在留証明書 |
日本国籍を持つが外国に居住している人を、在外邦人いいます。戸籍の附票又は住民票には、居住する外国の住所は記載されません。そこで、住所を証明する書類として、在留証明書が必要になります。
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<申請手続き>
現地日本領事館に旅券・運転免許証・光熱費の請求書(現住所に何年何月から居住していることを立証出来る書類)などを提示して申請します。
※ アメリカに在留の場合なら、現地公証人(Norary Public)でも作成出来ます。
交付要件
@3ケ月以上滞在し住所が公文書などで明らかであること、
A日本国籍があること(帰化していないこと)、
B在留届が提出されていること(帰国や住所移転の際に届ける必要があります。)
です。
本籍地の記載がいる場合は、日本から戸籍謄本を取寄せます。
※不動産登記では不可欠です。
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サイン証明書 |
外国では印鑑に代わりにサインをする為、サインが本人自身によるものかを証明する書類として、サイン証明書が必要になります。登記申請の委任状、銀行口座解約請求書、遺産分割協議書など、印鑑証明書の添付が必要な書類の場合です。
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<申請手続き>
現地日本領事館に行き、係官の目の前で関係書類に署名及び拇印を押し、交付のサイン証明書と関係書類とは綴り合せて割印を貰います。
※ アメリカに在留の場合なら、現地公証人(Norary Public)でも作成出来ます。
日本大使館でもサイン証明は出してくれます。フォームをダウンロードして大使の面前でサインするといったものです。
料金は最初の1通30ドル、2通目以降1通につき20ドル程度です。
※ただ、午前中しか認証業務を行なっていないため時間が無い方は近くの公証役場で作っても良いかも知れません。
この場合はおよそ1万円から1万5千円くらいで多少高くつくようです。
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相続証明書 |
外国人が相続人又は被相続人であるときは相続証明書が必要となります。
相続証明書とは、
@被相続人が死亡して相続が開始したこと、
A登記の申請人が真正な被相続人の相続人であること、
B相続人が他には存在しないこと、
を明らかに証明する書類のことです。 日本人の場合は戸籍がそれに該当しますが、外国人には戸籍がありません。
そこで、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などが代わりとなります。それらで証明出来ない場合は、宣誓供述書(Affidavit)などが必要で、アメリカの公証人又は日本にある本国領事館で認証して貰います。
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