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相続手続きの具体的な流れ
手続き内容 提出書類 説明 期限
被相続人の死亡 相続の開始です 一日目
死亡届
死体火葬許可申請書
の提出
死亡届
死体火葬許可申請書
死亡診断書
提出書類を市区町村長へ提出します。 七日以内
相続人・相続財産等の確定 ・世帯主変更届
(世帯主が死亡した場合のみ)
・各種名義変更等
(財産以外の名義について)
・遺言書
・葬儀費用の領収書の整理
(相続財産からの控除が可能です)
・遺言書があるかどうか確認
(
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた上で開封)
・相続人の確定
(戸籍・除籍・改製原戸籍等相続関係説明図作成)
・相続財産・負債の調査
(名寄帳・銀行・金融機関・不動産登記簿・生命保険等
財産目録作成)
14日以内
相続放棄・限定承認 ・相続放棄申述書
もしくは
・限定承認申述書
相続放棄や限定承認の手続きをとる場合、
その旨の申述書を所轄の家庭裁判所に提出します。
3ヶ月以内
準確定申告 ・準確定申告書類 被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します。 4ヶ月以内
遺産の分割協議
相続税の申告書の作成
・遺産分割協議書の相続人
全員の実印と印鑑証明
・相続財産、債務の調査と相続財産のチェックリストを作成します。
・相続財産の評価リストを元に評価額を決定していきます。
・遺産の分割協議と協議書の作成

・相続税の申告書の作成を税理士に依頼します
相続税の申告と納付 相続税申告書 被相続人死亡時の所轄税務署に行う 10ヶ月以内

         
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