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匿名組合契約とは |
商法第535条以下において定められる匿名組合契約とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をして、相手方がその営業から得られる利益又は損失を匿名組合員に分配することを約する契約を言います。
商法上、匿名組合契約は、匿名組合出資を行う匿名組合員と営業を行う営業者との間で個別に締結されます。そして、匿名組合においては、匿名組合員により拠出された出資金は営業を行う営業者に帰属し、営業者は自己の権限と裁量に基づいて営業を行います。また、営業者だけが営業の主体として第三者に対して直接の権利義務を保有します。
従って、匿名組合員は、営業者に対し、匿名組合出資金の返還及び利益がある場合にはその支払を請求する権利を有しますが、営業の結果、損失が発生し、匿名組合出資金が減少している場合には、その残額のみしか返還されず、最悪の場合には、匿名組合出資金の返還額はゼロとなる事もあります。
このように、匿名組合契約においては匿名組合員の匿名組合出資金の返還が保証されているものではなく、匿名組合員は損失を蒙る可能性もあります。もっとも、匿名組合員は、自己の出資義務の価額を限度として営業の危険を負担するにとどまりますので、契約時に支払う匿名組合出資金を超えて追加出資等を行う義務はありません。
匿名組合契約の運用 |
匿名組合は、営業母体に各種の法人をSPCとして用います。どのような法人を匿名組合のSPCとして用いるかはスキームにより異なりますが、基本的な構成は概ね下のとおりです。
株式持分とことなり投資家が営業者の営業に関与することは基本的に出来ません。
従って、株式発行より簡易に資金募集・事業を行えます。
匿名組合の基本型

匿名組合の派生パターン
匿名組合を用いたスキームでは、出資の受け皿としてSPCが一つ設けられることがあります。

匿名組合の派生パターンⅡ
出資の募集やSPCのマネジメントなどをアセットマネージャーに別個に任せる場合があります。

集団投資スキームとしての規制 |
従来,組合形式を用いたファンドに関しては、特に厳しい規制などはなされておりませんでした。
しかし、こういった匿名組合等のファンドを用いた金融被害が非常に多発した結果,こういったファンドも全て金融商品取引法による規制の対象となりました。
なお、どの部分にどのような業登録が必要かはそれぞれ異なり得るのでご注意ください。
⇒詳しくはこちら
その他の留意点 |
現在,匿名組合を用いたスキームは多種多様ですが,投資対象によっては金融商品取引法だけではなく,他の法規による規制を受けることもあります。
特に最近では,不動産運用を対象にした匿名組合投資が行われる場合が多く見られます。この場合,不動産特定共同事業法による規制を受ける可能性があります。
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メールないし電話でのご相談をお待ちしております。
匿名組合型ファンドの設立,登録手続、匿名組合契約書の作成についてのご相談等の場合,さしさわりのない範囲で事業概要や募集形式を担当者にお伝え下さい。
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