登録申請者が下記のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは登録が拒否されます。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
2.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
3.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
4.第38条第1項の規定により第4条の登録若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第41条第1項、第42条第1項第1号ホ若しくは第43条の規定により同法第6条の認可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録又は認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)又はこの法律若しくは投資信託及び投資法人に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは認可(当該登録又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号及び第27条第2項第4号イにおいて「登録等」という。)を取り消され、その取得しの日から5年を経過しない者(当該登録又は認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
5.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
6.この法律、証券取引法、外国証券業者に関する法律、若しくは投資信託及び投資法人に関する法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
7.申請の日前5年以内に投資顧問業、投資一任契約に係る業務、投資信託委託業(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資信託委託業をいう。以下同じ。)又は投資法人資産運用業(同条第17項に規定する投資法人資産運用業をいう。以下同じ。)に関し著しく不適当な行為をした者
8.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号又は第3号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
9.個人で政令で定める使用人のうちに第1号又は第3号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
戻る
|