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リーガルフロントのホームページへようこそ!リーガルフロントでは事業の開始のお手伝いから各種法律手続きまで専任の行政書士があなたの代理人としてお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
東京都内、関東近県の投資顧問業の登録代行を承っております。何かと面倒な投資顧問業の登録、及び会社設立などを総合してコーディネートいたします。是非リーガルフロントにあなたの夢をお手伝いさせてください。
投資顧問業の登録

1、投資顧問業とは?
 

「投資顧問契約」とは、当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断(有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等スワップ取引にあつては、行うべき取引の内容及び時期についての判断)をいう。以下同じ。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を受払うことを約する契約をいうものとされています。そして「投資顧問業」とは、顧客に対して投資顧問契約に基づく助言を行う営業をいうものとされます。

※ 登録を受けずに投資顧問業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれに併科する、となっております。(法第54条)

※ 登録申請書・添付書類に虚偽の記載がある場合など一定の場合には、登録が拒否されることがあります。(法第7条)
許否事由についてはこちら


投資顧問業とよく似た“投資ファンド”について
匿名組合契約,投資事業組合を用いたファンドの設立
ワインやアイドルに投資?いま流行のユニークファンド
金融商品取引法の成立と今後の投資顧問業への影響

2,投資顧問業登録申請手続きの流れ

@投資顧問業登録拒否事由のチェック
申請者等に欠格事由者がいないか等を確認します。
 ↓
A必要書類の収集
書類によっては有効期間がありますので急ぎましょう
 ↓
B申請書および添付書類の作成
 ↓
C主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所へ提出
登録免許税9万円を納付し受理されます。
登録免許税納付書の税務署名は登録を受けようとする財務局の所在地を納税地とします。
 ↓
D各所管行政庁にて審査
標準処理期間は約1ヶ月半とされています。
 ↓
E登録決定
 ↓
F営業保証金の供託
登録後、業務開始する前に営業保証金を主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託します。
その額は主たる営業所につき500万円、投資顧問業を営むその他の営業所につき営業所ごとに250万円の割合による金額の合計額となります。


※国債証券、政府保証債券、地方債証券、金融庁長官が指定した社債券その他の債券を営業保証金に充てることも可能です。(法律第10条第9項)
証券の種類によっては、500万円以上の額面金額が必要となる場合もあります。(施行規則第13条)
 ↓
営業保証金の届出
供託後、財務局・財務事務所へ供託の届出を行います。(法律第10条、施行令第4条)
 ↓
営業開始

3,登録免許税

9万円(登録免許税)

4,当事務所手数料(書類収集、作成、提出)

個人登録:8万5千円より
法人登録:10万円より
変更届:3万円

※役所との折衝や法令調査等が必要な場合、別途調査費用(5万円〜)を頂きます。
※ご紹介いただいた場合、以前に担当させていただいた場合割引いたしますのでお問い合わせください。

投資顧問登録後について

1、投資顧問の法務の留意点

2、投資顧問業登録に関わる変更の届出

2週間以内の届出
登録後、登録簿の内容である
商号名称等
重要な使用人の氏名等
営業所の名称・所在地
業務の方法
他に行う事業の種類
主要株主の状況
役員の兼職状況
等に変更が生じた場合、その都度、変更日より2週間以内に変更届出書をする必要があります。(法律第8条)

30日以内の届出
1.投資顧問業者が死亡したとき。
2.法人が合併により消滅したとき。
3.法人が破産手続開始の決定により解散したとき。
4.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。
5.投資顧問業を廃止したとき。

営業報告書の提出
年1回、決算期から3カ月以内に営業報告書を提出する必要があります。(法律第35条)

3、投資一任に係る業務の認可申請

投資の助言のみを行い、投資判断は投資家自身で行っていただく投資助言業務と異なり投資判断と投資に必要な権限を投資家から委任され、実際に運用を行うのが投資一任業務です。
投資一任に関する認可申請を受けようとする者は、株式会社であつて1.取締役会 2.監査役又は委員会を備える必要があります。したがって、これから会社を立ち上げる場合は定款の作成時に注意する必要がありますし、機関を備えてない場合は組織変更が必要です。
会社設立・組織変更についてはこちら

投資一任業務の認可要件






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