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リーガルフロントのホームページへようこそ!リーガルフロントでは事業の開始のお手伝いから各種法律手続きまで専任の行政書士があなたの代理人としてお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
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東京都内、関東近県の投資顧問業の登録代行を承っております。何かと面倒な投資顧問業の登録、及び会社設立などを総合してコーディネートいたします。是非リーガルフロントにあなたの夢をお手伝いさせてください。
1、投資顧問の法務の留意点
2、投資顧問業登録に関わる変更の届出
2週間以内の届出
登録後、登録簿の内容である
商号名称等
重要な使用人の氏名等
営業所の名称・所在地
業務の方法
他に行う事業の種類
主要株主の状況
役員の兼職状況
等に変更が生じた場合、その都度、変更日より2週間以内に変更届出書をする必要があります。(法律第8条)
30日以内の届出
1.投資顧問業者が死亡したとき。
2.法人が合併により消滅したとき。
3.法人が破産手続開始の決定により解散したとき。
4.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。
5.投資顧問業を廃止したとき。
営業報告書の提出
年1回、決算期から3カ月以内に営業報告書を提出する必要があります。(法律第35条)
3、投資一任に係る業務の認可申請
投資の助言のみを行い、投資判断は投資家自身で行っていただく投資助言業務と異なり投資判断と投資に必要な権限を投資家から委任され、実際に運用を行うのが投資一任業務です。
投資一任に関する認可申請を受けようとする者は、株式会社であつて1.取締役会 2.監査役又は委員会を備える必要があります。したがって、これから会社を立ち上げる場合は定款の作成時に注意する必要がありますし、機関を備えてない場合は組織変更が必要です。
⇒会社設立・組織変更についてはこちら
投資一任業務の認可要件
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投資顧問業登録 |
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金融商品取引法と組合ファンドの変容
〒125-003
東京都葛飾区水元2-8-8
総合法務事務所リーガルフロント
TEL:03-3608-2990
FAX:03-5966-4274
LAST UP DATE 06.012.05 |
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