投資・経営ビザとは
こんな人が対象です
日本国内で、自分で会社を作り経営したい人向けの資格です。
誰かに雇われて働く場合は含みません。
大まかな基準
事業所(事務所)としての設備が日本国内にあること
事務所として最低限の設備が整っている必要があります。
事務所と自宅が同じでも許可となる場合がありますが,、完全に別れている必要があります。
常勤の職員を採用していること
基準としては二人以上の職員を雇っている必要があるとされます。
ただ、最近では一定以上の資本金を投資している場合、職員がいなくても許可となる場合があります。
法人としての営業であること
株式会社として営業を行なう必要があります。(先に会社を作る必要があります⇒株式会社の設立手続はこちら)
この場合、資本金としては最低でも500万円以上投資していないと許可になりにくいです。
その他にも細かい基準がたくさんありますが,少なくとも上の基準が満たされていないと許可がほぼ下りませんので注意が必要です。
用意すべき書類(新規の場合)
在留資格認定証明書交付申請書
写真
各立証資料
@会社の登記簿謄本(会社を設立してから交付されます)
A最近の損益計算書(売上を示す書類です)
B今後1年の事業計画書(新しい事業の場合、その計画を示す書類が必要です)
C雇用契約書(職員を雇っている場合の契約書です)
D住民票または外国人登録証明書(外国人を雇っている場合日本で働ける資格である必要があります)
E事務所の概要を示す資料(写真等です)
他にも場合によって必要な書類がありますので、お問い合わせください。
事務所の業務
当事務所では、特に事業計画書や会社設立手続など自分で行なうことが大変な手続も含めて全て行ないますのでお気軽にご依頼ください。
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