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代表的な悪質商法について

代表的な悪質商法の一覧

訪問販売 法定書面を受け取ってから8日間 作業員等を装い無料で点検をする等
の言葉で油断させ、家に上がりこみ最終的には商品の契約をさせるという商法です。悪徳商法被害の
中で最も被害の多い商法です。訪問販売ではないような契約でも法律的に は訪問販売に該当するよう
な場合も多いです。あとで述べるキャッチセールスやアポイントメントセールスなども訪問販売に含
まれます。
キャッチセールス 法定書面を受け取ってから8日間 駅前や街頭で販売目的を隠し「アンケートの
協力をお願いします。」などの言葉で勧誘し、販売会社の営業所等へ同行させ甘い言葉や威迫などの
手口で、商品・権利の売買契約や役務の提供契約の締結または申込をさせるという商法です
アポイントメントセールス 法定書面を受け取ってから8日間 本当の目的は商品・サービスの販売であるが、
電話での勧誘時にはそれを隠して事業 所等へ呼び出し、販売に関する勧誘を行う商法です。被害の
多くは「抽選に当たりましたのでご来訪ください。」と電話で勧誘されるケースが多いです。
契約をするまで監禁状態になる場合もあります。
マルチ商法 法定書面を受け取ってから20日間 「マルチレベルマーケッ
ティング・プラン」の略称で、販売組織に加盟して販売員になった消費者に、一定の金銭的負担
を条件に商品の販売や役務の提供に係わるビジネスに参加するピラミッド式の販売方法を広くこのよ
うにいうことがおおいです。
デート商法(恋人商法) 法定書面を受け取ってから8日間 異性の電話やメール、お見合いパーティでの
電話番号交換、最近では出会い系サイトなどを通じて偶然を装い接近してきます。恋愛関係を演出し
て高価な商品の契約をさせ、クーリングオフ期間中は解約をさせない為まめに連絡を取り、クーリン
グオフ期間が過ぎると連絡が取れなくなるというケースです。
モニター商法  法定書面を受け取ってから20日間 業者からモニター会員になるとモニター料が
支払われると言われて布団や健康食品を購入させられ、実際にモニター料など支払われないという
商法です。
士商法(資格商法) 法定書面を受け取ってから8日間 訪問販売や電話で「資格を取れば 短時間で
○○円稼げる」などと勧誘し、資格取得の為の講座を契約させて受講料や教材費を支払わせるという
もの。しつこい電話勧誘などでは、強引に教材を送りつけてくる場合もあります。 実際にはない資格
の勧誘や、同じ消費者に次々と違う資格や講座を勧誘する2次被害・3次被害などもあります。
催眠商法 法定書面を受け取ってから8日間 締め切った会場に高齢者や主婦を集めて無料で
日用品を配ったり、激安で雑貨を販売したり、巧みな話術で場を盛り上げ、冷静な判断力を失ったと
ころで高額な商品を売り付ける商法です。
かたり商法  法定書面を受け取ってから8日間 セールスマンが制服や作業着などの服装をして
、身分証明書らしきものを携帯・提示するなど公的機関と紛らわしい形で来訪し、役所などの名前を
かたり消費者を信用させ、商品を売り付ける悪徳商法です。消費者の官公署に対する信頼を利用して
の悪質な商法です。
点検商法  法定書面を受け取ってから8日間 消火器・換気扇・ガス警報機等を放置すると危険であるかのように虚偽の事実を告げ、不安に陥れて商品を買わせる悪徳商法をいいます。
海外先物取引  法定書面を受け取った翌日から14日間 先物取引とは将来一定の時期に商品を受け渡しすることを約束して、その価格を現時点で決める取引です。電話がかかってきて、断っても強引にアポが取れるまで何度でもかけてきます。そして実際に会うと「必ず儲かる」「絶対に大丈夫」など本来法定で禁止される利益が確実かのような話をさんざんします。断ると脅されたり、監禁されたりして契約するまで逃げられず、高額な契約をさせる悪徳商法です。国内先物取引についてはクーリングオフが認められていませんので注意が必要です。
霊感商法・開運商法 法定書面を受け取ってから8日間 このケースは画一的名」方式が無く業者の勧誘方法・契約の経緯等を検証する必要があるでしょう。 昔は家を訪問して「家相が悪い」などと言って不安にさせ、除霊のためと勧誘し高額な壷や印鑑などを売りつけていました。最近はその場で手相鑑定や、姓名判断をしてその料金を請求するケースもあります。
預託商法 法定書面を受け取ってから14日間 高配当・元本保証などをうたい、商品を預託業者に一定期間預託させて利益が出ると勧誘し、収益金を償還できるとして顧客を誘引する商法です。実際には事業が行われない場合がある。
原野商法 法定書面を受け取ってから8日間 消火器・換気扇・ガス警報機等を放置すると危険であるかのように虚偽の事実を告げ、不安に陥れて商品を買わせる悪徳商法をいいます。 ※クーリングオフには以下の条件を満たしている必要があります1.売主が業者であり、買主が業者でない個人である事  2.業者の事業所等以外の場所での契約である事
会員権商法  法定書面を受け取ってから8日間 各種の会員権の販売代入会金、預託金の名目で金銭を交付することになる商法。
ネガティブオプション(送りつけ商法) クーリングオフの必要なし 注文していない商品を一方的に送りつけ代金を請求するという商法です。※商品を受け取ってから14日を過ぎるまで商品の購入の申し込みをせず、業者が商品を引き取らない場合は商品の返済の義務はなくなります。また消費者が商品の購入をせず、業者に商品の引取りを請求した場合は、その請求をした日から7日を過ぎても業者が商品を引き取らなければ商品の返済の義務はなくなります。ネガティブオプションはとくにクーリングオフのひつようはないですが覚えておきましょう。

※以下の場合はクーリングオフできません
@ 特定商取引法の政令で指定されていない商品(乗用自動車などはクーリング・オフできません)
A 特定商取引法の政令で「使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなる」と定められている消耗品(化粧品・健康食品など)を消費者の意思で使用・消費したとき。(※契約書面にその旨が記載されていないときはクーリング・オフできます)
B 総額が3,000円未満で代金をすべて払ってしまったとき。

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