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クーリングオフのプロがクーリングオフ手続きの一切を完全サポート!
葛飾クーリングオフセンターにようこそ!

このサイトで消費者問題を取り扱うのは最近高齢者を狙った悪質商法や若年層を狙った詐欺,消費者の無知に付け込んだ敷金トラブルなどが急増しているからです。我々行政書士は個別の業務においてこういった問題に取り組んできましたが一向に減る気配がありません。当サイトが皆様の啓蒙及び被害拡大の防止につながれば幸いです。
悪質商法にあったら

  マルチ商法をはじめ訪問販売,キャッチセールスなど昔ながらの悪質商法は今もまだ残っています。そしてこれらの商法はさらにマニュアル化,現代化してより功名かつ悪質になってきています。実際これらの商法は通常の営業のテクニックと詐欺との境界が非常に微妙です。したがって必ずしも違法というわけではないのが難しいところです。しかし、本来契約というのは当事者の真の合意があって始めて成り立つものです。ですから,巧妙な話術で不要な物やサービスを購入させようとするこういった営業をやはり許すわけには行きません。いらないものはいらないときっぱり断り,それに応じないようであれば法的手続きをとり大事な金銭を取りかえしましょう。

悪質商法の手口

悪質商法への対処方法

消費者問題Q&A

クーリングオフ
クーリングオフできる条件
※以下に具体的な条件を挙げていますが、様々な脱法手段が用いられる場合がありますのであきらめずにご相談ください。

契約したのが業者の営業所以外の場所である事。
 路上で声をかけられ営業所へ連れて行かれた場合、目的を告げられず、又は偽っ    た目的で営業所に呼び出された場合もクーリングオフできます。
 営業所内の契約でも、エステ・英会話教室・家庭教師・学習塾の場合はクーリングオ   フできます。

契約書の交付日から8日以内である事。
 交付された書面にクーリングオフの告知が無い場合は、8日過ぎてもクーリングオフ   できます。
 マルチ商法(連鎖販売法)、内職/モニター商法の場合は、商品/サービスの種類に   関わらずクーリングオフ期間は、20日間です。

契約代金の総額が、3,000円以上である事。
 クレジット払いの場合は、3,000円以下でもクーリングオフ可能ですが、手続費用と  の兼ね合いでメリットがない。

商品が法令で指定された消耗品の場合、開封/使用していない事。
 契約書面に、消耗品の特則についての記載が無い場合は、クーリングオフできます。

あくまでも、個人消費者として契約した事。
 個人事業者であっても、事業者として契約した場合は、クーリングオフできません
クーリングオフの具体的手順
クーリング・オフは法律では書面で行うことになっています。クーリング・オフをしていないとか、クーリング・オフの期間を過ぎていたなど、後でトラブルが起きることのないようにするためです。配達記録郵便か簡易書留で、証拠を残しておくことが大切ですから、はがき、封筒の両面と内容のコピーを取っておいてください。
また、業者とのトラブルのおそれや高額な契約、代金支払済の場合など、慎重を要する場合は内容証明郵便が適しています。
内容証明郵便とは、誰が何時どの様な内容の文章を誰に出したのかを郵便局が証明する制度で、文章の内容を証拠として残す場合に有効です。これは「そんな郵便届いてないよ」なんてことを会社側から言われないようにするために、○月○日に送りました。と保障してもらうための送り方です。
 当事務所では普段仕事で忙しい方、手続きの仕方がわからないという方に代行サービスを行なっております。
 特にクーリングオフ手続は時間との勝負です.迷っているうちに期限がすぎてしまいクーリングオフが出来なくなってしまいます。
 若干費用はかかっても、早く確実に手続きを終わらせたいという方は是非当事務所のご利用ご検討ください。

 事務所手数料の紹介
クーリングオフ手続 15,000円(郵送代込み)
 ※即日対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

その他の内容証明作成 20,000円から(その他法令調査代)
 ※平日日中の業者からの電話対応含みます。







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リーガルフロントでは相談は全て無料で行っております。
お悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

なお、下記の地域内であれば出張の無料相談も随時承っておりますのでお気軽にお申し付けください。

またそれ以外の地域の方はお問い合わせください。

【クーリングオフ相談無料出張地区】

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